日本の法律上、基本的にペットの扱いというのは物と同様である。民法上は「物とは有体物である」という規定から導き出されるし、刑法上もそれに従って器物損壊罪の対象でしかない。だからどんなに家族として愛情を注いでいようと財産を相続させることは出来…
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